児童扶養手当とは、父または母と生計を同一にしていない児童を監護する母または父、あるいはその児童を養育する者に支給される金銭的手当で、いわゆる一人親の場合などが対象となります。
夫婦が離婚し、母親が児童を引き取って育てる場合は生活に困窮することも多く、要件をクリアするのであれば申請しておくべき手続と言えます。また、父親が監護する場合でも、要件に合致すれば受給が可能です。
要件としては監護者の所得が一定未満であることや、離婚した元配偶者から送金や訪問を受けていないかといった、具体的な生活状況が勘案されます。また、監護者が再婚した場合や、子が施設に入所した場合には非該当となります。受給できる期間は子が18歳になる年度までですが、子が障害を持っているなど一定の場合には20歳に達する月まで支給が延長されます。